各市町村の漁業就業支援制度
留萌

留萌管内20201224

遠別町

①遠別町振興補助 (漁業生産基盤強化対策事業(後継者育成支援事業))

【対象者・条件】
下記の3つの条件を満たす者
1 新規就業者
2 町長が認めた者
3 遠別漁業協同組合が推薦する者 ※ただし、漁協経由で補助金を交付する

【内容】
〇新規就労者の受け入れの促進に関する事項
〇新規着業者の安定的促進を図るための支援対策事業
〇漁業者子孫の後継促進と技術育成支援を図るための事業
〇漁業者経営改善促進、育成推進を図る措置
〇推進協議会等の開催、普及啓蒙活動
〇限度額は決まっていないが慣例的には120万円程度

②遠別町起業化支援事業補助金

【対象者・条件】
1 町内において起業を予定している者又は町外の中小企業が町に支店等の事業拠点を設ける場合
2 補助金の交付申請を行う日において、現に遠別町内に住所を有する個人
3 補助金の交付申請を行う日において、現に法人登記簿上の本社又は支店等の所在地を遠別町内に置く法人

【内容】
〇起業するために必要な施設の建築及び改修等を行う事業
(1)工事請負費及び修繕費 (事務所、店舗の建設費、改修費等)
(2)備品購入費
(設備、機械装置等の購入費等)
補助率3/4以内、補助限度額500万円

<問い合わせ先>
遠別町経済課
TEL 01632-7-2146

③移住定住促進住宅

【対象者・条件】
1 町外から本町へ就業等するため移住及び定住を希望する者 ※ただし、空室がない場合は入居できません

【内容】
〇入居期間は入居日から起算して3年を限度とする
〇家賃月額1万5千円
〇間取り3LDK

<問い合わせ先>
遠別町総務課
TEL 01632-7-2111


初山別村

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①初山別村新規漁業就業者支援事業

【対象者・条件】
1 指導漁業者から6か月以上36月以内で協議会が認める研修に受講する45歳未満の者で、かつ 漁業経営者の3親等親族でない者
2 年齢が45歳未満の新たに漁業経営を行なう者
3 3親等以内の親族である漁業経営者から継承する45歳未満の者 
4 永続的に村に居住する意思のある者

【内容】
○漁業研修者に対する補助(3年以内)                                                                                               
(1)漁業研修支援金 50万円(1年目のみ)
(2)船舶・無線免許取得補助(小型船舶及び無線免許取得費用の1/2)                                                                     (3)住宅料補助(自己負担額の1/2以内 ※15千円を上限)
(4)国民年金保険料補助(自己負担額の1/2以内)                                                                                                            (5)国民健康保険税補助(自己負担額の1/2以内)   
※(3)~(5)については合計で1年間について50万円を限度

〇新規漁業就業者補助(経営開始から5年以内)                                                                                                   
(1)漁業就業祝い金 10万円
(2)就業準備補助(漁船・漁具の取得費の3/4以内375万円限度)                                                                                      (3)経営自立安定補助(1月につき12万5千円(1年間最大150万円)。ただし、前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。)
(4)漁業制度資金借入補助(借入金残高の1/10以内 ※20万円を上限)                                                                       (5)固定資産税補助(漁業相当分の固定資産税納付額の1/2以内)                                                                                                   
(6)漁港使用料補助(自己負担額の1/2以内)
(7)住宅料補助(自己負担額の1/2以内 ※15千円を上限)
※(4)~(7)については合計で1年間について50万円を限度

○漁業後継者補助(継承開始から5年以内)                                                                                                                                                                                        (1)船舶・無線免許取得補助(小型船舶及び無線免許取得費用の1/2)                                                                    
(2)漁業就業祝い金 10万円
(3)就業準備補助(漁船・漁具の取得費の3/4以内375万円限度) 
(4)経営承継安定補助(1月につき12万5千円(1年間大祭150万円)。ただし、前年の世帯全体の所得が600万円位がであること。)
(5)住宅料補助
   ・家賃の自己負担額の1/2以内 ※15千円を上限
   ・住宅取得・増改築の1/2 50万円限度 

②初山別村持続的漁業経営支援事業補助金(※補助金交付要綱の制度期間R6.4.1~R9.3.31)

【対象者・条件】
1 村内に住所を有し漁業を主たる生業としている者、又は村内に住所を有し若しくは有することとなり、新たに漁業経営を営むと認められることを漁業協同組合長が証明した者
2 村税その他村の収入金の未納がない者
3 過去3年間に年90日以上漁業を営む実績があること、又は持続的に90日以上漁業を営むと認められることを漁業協同組合長が証明した者

【内容】
総事業費10万円以上を対象
(1)漁船用省エネルギー機関の購入経費
補助率1/2、 補助金上限額100万円、 制度期間中1回のみ、中古品購入含む
(2)漁船用機器設備及び効率化省力化につながる機械設備、荷役運搬機械の購入経費、中古品購入含む
(3)漁法転換・規模拡大・養殖設備のために必要な漁具等の購入経費
補助率1/2、 補助金上限額75万円
(2)と(3)の組み合わせ可能、 制度期間中5回まで実施可能 (上限額は50万円)

<問い合わせ先>
初山別村経済課
TEL 0164-67-2211

羽幌町

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①羽幌町漁業担い手支援事業

【対象者・条件】
1 羽幌町住民
2 漁業を継承又は新たに漁業を営むと認められるおおむね満45才以下の者
3 町長が新規就業者等と認めた者
4 町税等を滞納していないこと

【内容】
(1)資格取得支援事業
(一人につき10万円を限度として複数回、漁業従事者にあっては組合員となるまでの期間に取得するものに限る。)
小型船舶操縦士、 無線士、 潜水士
助成対象経費の2/3以内(対象が離島地区で従事する場合は3/4)

(2)総合的研修等支援事業
北海道立漁業研修所における総合研修又は漁業経営に関する専門的研修(同等の研 修であると町長が認める研修) 対象経費の2/3(離島地区においては3/4) 上限額50万円
(3)基盤整備等支援事業
漁業経営のための基盤整備若しくは強化又は経営の効率化を図るため、漁船(新造 含む)、漁業機器、漁具等を購入した場合 限度額50万円
(4)経営継続支援事業
自立経営を開始した後、1年間毎の継続就業後に支援費として助成
1回 50万円(1種兼業者 30万円 2種兼業者 15万円) 自立開始後3年間

<問い合わせ先>
羽幌町農林水産課
TEL 0164-68-7008

留萌市

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①新規漁業就業者支援事業

【対象者・条件】
1 漁業の担い手として定住意思のある者で、概ね18歳以上45未満
2 漁船を使用しての経営計画を有する者
3 新星マリン漁業協同組合の組合員若しくは加入予定者
4 市税等を滞納していない者

【内容】
○新規就業予定者への支援
(1)漁業研修資格取得支援
漁業研修・資格取得に対する助成 ⇒ 1/2 (限度額30万円、 1回限り) 
(2)技術習得支援
受入漁家に対する助成 ⇒ 3千円/日 (2年間)
※国の支援を受けた者に限る
○新規就業者への支援
(1)設備導入支援
漁業近代化資金借入時自己負担分(2割)に対する助成 ⇒ 1/2 (限度額300万円、就業後5年以内、1回限り)
(2)住宅支援
家屋借上げ家賃 ⇒ 月額1/2 (3年間 限度額27千円/月)
市営住宅及び改良住宅 ⇒ 月額全額 (3年間)
(3)経営自立安定支援
前年度収入額に応じ ⇒ 150万円/年 (5年間)

<問い合わせ先>
留萌市農林水産課
TEL 0164-42-1837

増毛町

①増毛町漁業資格取得費補助金

【対象者・条件】
1 漁業を継承、又は新たに営むと認められる者
2 町長が新規就業者として認めた者
3 性行善良、身体強健
4 永続的に町に定住する意思があると認められる者
5 町税等の滞納がないこと

【内容】
○組合員となるまでの期間に、北海道立漁業研修所、若しくはそれに準ずる講習会等で次の免許を取得した場合
小型船舶操縦士、 無線士、 潜水士
補助対象経費の2/3以内、 限度額25万円

<問い合わせ先>
増毛町農林水産課
TEL 0164-53-1117


②増毛町産業活性化支援事業補助金(起業化支援事業)

【対象者・条件】
1 町内で新たに事業を開始しようとする者
2 町税等の滞納がないこと

【内容】
○起業に要する経費又は設備整備の経費に対して補助
対象経費から他の補助金等を除いた額の1/2以内
限度額100万円、 1起業者1回限り

<問い合わせ先>
増毛町農林水産課
TEL 0164-53-1117


③増毛町漁業従事者定着支援事業補助金

【対象者・条件】
1 新規就業者事業等の長期実地研修を受講する研修生の受入れを行い、研修生の町内での住居確保や生活支援に努める者であること
2 増毛漁業協同組合の承認を得られること
3 町税等の滞納がないこと

【内容】
○新規就業事業等の長期研修を受講する研修生の受け入れ及び指導等に要する全ての経費に対して補助
・補助金の額  研修生1人につき月額3万円とし、交付月数は研修を実施した月数とする

<問い合わせ先>
増毛町農林水産課
TEL 0164-53-1117


④増毛町住宅リフォーム等補助金

【対象者・条件】
1 町内に住所を有する者及び増毛町内に有することとなる者で、5年以上居住することが明らかな者
2 自社の社員及び従業員の寄宿舎として、リフォーム等を行う町内の個人事業者又は企業
3 町税等の滞納がないこと

【内容】
(1)住宅リフォーム工事 30万円(企業又は個人事業者が自社の社員及び従業員を居住させる場合は改修工事に要する費用の額(消費税及び地方消費税含む)の3分の1とし、100万円を限度)
(2)水洗トイレ改造等工事 10万円
(3)新築工事 100万円
(4)空き家住宅購入  
・ 購入費用の2分の1とし、30万円を限度 (企業又は個人事業者が自社の社員及び従業員を居住させる場合は、空き家購入に要する費用の額の2分の1とし、50万円を限度)
・ 敷地を購入した場合は10万円を加算

<問い合わせ先>
増毛町建設課
TEL 0164-53-1115


⑤増毛町民間賃貸住宅等建設補助金

【対象者・条件】
1 町内に民間賃貸住宅等を建設する個人又は法人
2 町税等の滞納がないこと

【内容】
(1)町内建設業者で民間賃貸住宅を新築する場合
1戸あたりの床面積が25平方メートル以上45平方メートル未満は210万円、45平方メートル以上は300万円とし、1棟あたりの限度額は1200万円
(2)町内建設業者以外で民間賃貸住宅を新築する場合
1戸あたりの床面積が25平方メートル以上45平方メートル未満は180万円、45平方メートル以上は250万円とし、1棟あたりの限度額は1000万円

<問い合わせ先>
増毛町建設課
TEL 0164-53-1115


⑥増毛町新築住宅建設支援補助金

【対象者・条件】
1 町内において、売買により土地を購入し、3年以内に新築住宅を建築する者
2 現に補助対象住宅の所在地に住所を有し、居住する者

【内容】
○購入する土地の購入金額に2分の1を乗じて得た額で100万円を上限

<問い合わせ先>
増毛町建設課
TEL 0164-53-1115

■指導漁業者向け■ 増毛町漁業従事者定着支援事業補助金

【対象者・条件】
1 新規就業者事業等の長期実地研修を受講する研修生の受入れを行い、研修生の町内での住居確保や生活支援に努める者であること
2 増毛漁業協同組合の承認を得られること
3 町税等の滞納がないこと

【内容】
○新規就業事業等の長期研修を受講する研修生の受け入れ及び指導等に要する全ての経費に対して補助
・補助金の額
研修生1人につき月額3万円とし、交付月数は研修を実施した月数とする

<問い合わせ先>
増毛町農林水産課
TEL 0164-53-1117


留萌管内

この記事は2020年8月26日時点(取材時)の情報に基づいて構成されています。自治体や取材先の事情により、記事の内容が現在の状況と異なる場合もございますので予めご了承ください。