稚内市
①沿岸漁業担い手育成事業
【対象者・条件】
○稚内市に所在する漁業協同組合及び漁業協同組合が認める漁協組合員で構成する団体とする
【内容】
○北海道立漁業研修所又は国の認可を受けた民間資格取得教習所が行う(1)、(2)に掲げる研修に漁業就業者等を参加させる事業に対し、補助金を交付する。
○補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、次の(1)、(2)に掲げる額を超えるときは、(1)、(2)に定める額とする。
(1)総合研修: 1人につき10万円以内
(2)漁業就業促進研修、つくり育てる漁業技術研修、民間教習所における小型船舶操縦士、無線技士 又は潜水士資格取得研修:1人につき5万円
<問い合わせ先>
稚内市水産商工課
水産振興グループ
TEL 0162-23-6161 (代表) 0162-23-6184 (直通)
利尻富士町
①漁業後継者養成に関する報奨
【対象者・条件】
○次の各号のいずれかに該当する者
1 原則として、本町の区域内に住所を有する漁業者の子弟で、中学校又は高等学校を卒業後3年以内に本町において漁業協同組合に正組合員として加入した40歳以下の者で、所属漁業協同組合長の推薦する専ら漁業に従事する者
2 漁業協同組合に正組合員として加入した40歳以下の者で、所属漁業協同組合長からの推薦に基づき、町長が特に漁業後継者として認める者
3 本町若しくは国、道及び他の機関が実施する漁業就業者の確保養成に関する施策により漁業に就業した者で、漁業協同組合に正組合員として加入し、所属漁業協同組合長からの推薦に基づき町長が特に漁業後継者として認める者
【内容】
○報奨として1人につき磯舟1隻を交付する。 (ただし、報奨対象者からの申し出により、磯舟の交付に替えて報奨金50万円を支給することができる。)
②漁業担い手支援事業
【対象者・条件】
○次の各号のいずれかに該当する者
1 原則として、利尻富士町に住所を有し、かつ、40歳以下の者であって、新たに漁業協同組合の正組合員として就業する者で、漁業協同組合長からの推薦に基づき町長が特に漁業担い手として認める者
2 原則として、利尻富士町に住所を有し、かつ、本町若しくは国、道及び他の機関が実施する漁業就業者の確保育成に関する施策により実地研修中の者で、新たに漁業協同組合の正組合員となり、漁業協同組合長からの推薦に基づき町長が特に漁業担い手として認める者
3 原則として、利尻富士町に住所を有し、かつ、本町若しくは国、道及び他の機関が実施する漁業就業者の確保育成に関する施策により実地研修を受けて新たに漁業に従事しようとする者で、漁業協同組合長の推薦に基づき町長が特に漁業担い手として認める者
【内容】
(1)研修機関参加報奨金
漁業研修機関に長期入所(研修期間3ヶ月以上をいう)する者に対し、研修に必要な経費の1/2を支給する。
(2)免許取得報奨金
小型船舶操縦士免許を取得する者に対し、取得に必要な経費の1/2を支給する。
(3)家賃補助金
国、道が実施する長期実地研修中の者で、借家等に居住し、かつ、月額家賃が1万円以上である場合に、1万円を超えた額の1/2を、3万円を上限として補助する。 (ただし、前年所得が350万円未満の者に限る。)
研修者が研修終了後も引き続き漁業に着業している場合は、その後1年間に限り支援を継続する (ただし、前年所得が350万円未満の者に限る)
(4)実地研修奨励金
国、道が実施する長期実地研修中の者に対し、年額25万円を支給する。 (ただし、前年所得が350万円未満の者に限る。)
研修者が研修終了後も引き続き漁業に着業している場合は、その後1年間に限り支援を継続する。 (ただし、前年所得が350万円未満の者に限る。)
③漁業者支援住宅
【対象者・条件】
上記、「漁業後継者養成に関する報償」及び「漁業担い手支援事業」にかかる対象者
【内容】
新たに漁業に就業する者の定住を支援する(利尻島以外から移住する者を優先)
棟数: 4棟
建設年度: 平成29年度
構造: 木造平屋建 1LDK 作業室付 (面積:88.81㎡)
使用料: 28千円/月
入居期間: 原則5年
<問い合わせ先>
利尻富士町産業振興課水産港政係
TEL 0163-82-1111 (代表)
利尻町
①漁業後継者報奨金交付事業
【対象者・条件】
(1) 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による学校を卒業又は退学後1年以内に町内に在住して新規に着業する者(新規学卒者)
(2) 就職等により島外へ転出したが1年以上経過し、漁業協同組合員になることを目的とし、再び町内に在住して新規に着業する者(Uターン者)、島外から漁業協同組合員になることを目的とし、移住して町内で新規に着業する者(Iターン者)及びその他で新規に着業した者(島内転職者)
(3)漁業協同組合の正組合員資格と漁業権を取得し、5年以上継続して漁業に着業しようとする者で、町長が漁業後継者として適当と認める者 (申請時点で満45歳未満に限る)
【内容】
(1)新規学卒者には初年度に磯舟1隻又は報奨金50万円、翌年度に25万円を交付
(2)Uターン者には初年度に報奨金50万円、翌年度に25万円を交付
(3)Iターン者には初年度に報奨金50万円、翌年度に25万円、翌々年度に25万円を交付
(4)島内転職者には初年度に25万円を交付
(5)漁業研修機関に長期入所(研修期間3ヶ月以上をいう)する者に対し、研修に必要な経費の50%以内で町長が定めた額を研修参加報奨金として交付
(6)前項に規定する研修参加報奨金の交付を受ける場合、Uターン者は翌年度の25万円、Iターン者は翌々年度の25万円、島内転職者は25万円の報奨金を交付しない
<問い合わせ先>
利尻町産業課TEL 0163-84-2345 (代表)
礼文町
①漁業後継者報奨金品贈呈事業
【対象者・条件】
(1)本町に住所を有し新たに漁業に従事する者
(2)漁業協同組合の青年部に加入し、町長が漁業後継者として認めた者。若しくは、町長が特に漁業後継者として認めた者
【内容】
○新規漁業後継者に対し、漁業準備金として90万円を贈呈する
②漁業担い手支援事業
【対象者・条件】
(1)新規就業者
国の新規就業者総合支援事業における漁業研修を修了後、町内において新たに漁業に従事する45歳以下の者
(2)漁業後継者
町内で漁業を経営する漁家の子で、町内において新たに漁業に従事する25歳以下の者
(3)就業希望者
(1)(2)以外の者で、町内において新たに漁業に従事する25歳以下の者
※共通条件
・ 町内に住所を有する者
・ 町内漁協組合員資格を有し、青年部に所属する者
・ 所属漁協が推薦する者
・ 過去に本事業の補助金を受けていない者
【内容】
(1)漁業担い手定着支援事業
新規就業者及び就業希望者に対し最大24ヶ月、月額10万円を支給する。また、漁業後継者に対しては最大12ヶ月、月額10万円を支給する
(2)漁業担い手研修支援事業
漁業後継者及び就業希望者のうち、北海道立漁業研修所の総合研修を受講する者へ70万円を支給する
(3)漁業担い手家賃支援事業
新規就業者のうち、民間の借家に居住し、月額1万円を超える家賃を支払っている者へ、家賃1万円を超えた分の1/2を支給する (ただし、3万円を限度とする)
<問い合わせ先>
礼文町産業課TEL 0163-86-1001 (代表)
豊富町
①豊富町水産業担い手確保支援事業
【対象者・条件】
(1)本町に住所を有し新たに漁業に従事する者
(2)漁業協同組合の青年部に加入し、町長が漁業後継者として認めた者。若しくは、町長が特に漁業後継者として認めた者
【内容】
○新規漁業後継者に対し、漁業準備金として70万円を贈呈する
②漁業担い手支援事業
【対象者・条件】
○本事業の対象者は、次に掲げる条件のいずれにも該当する者とする。
1、豊富町に住所を有する者
2、支援を受けようとする年以前までに、町税及び公課(以下「税等」という。)を滞納していない者(他の市町村から転入の場合は、その市町村で税を滞納していない者)
3、稚内漁業協同組合長から正組合員として新規就業することが承認された者(ただし、右欄の支援の種類3に限る。)
【内容】
○本事業による支援の種類等は、次のとおりとする。
1 漁業研修支援助成金(研修費用支援)
(1) 支援の内容: 経営開始にあたり、必要な資格・技能を習得するため漁業研修所に入所する
場合の必要な費用を助成
(2) 支援限度額: 70万円
(3) 支援の条件:
・ 対象となる費用は、研修受講料、資格取得費、宿泊施設使用料(ただし、漁業研修所外の
宿泊施設は対象外。)、漁業研修所までの往復交通費とする。
2 漁業研修支援助成金(研修資金)
(1) 支援の内容: 研修期間中の生活を支援するための必要な費用を助成
(2) 支援限度額: 月20万円
(3) 支援の条件:
・1月に必要な漁業従事日数は、20日以上とする。ただし、天候、事故及び病気等のやむを得ない事由が生じた場合は、この限りではない。
・対象期間は、最長2年間とする。
3 経営安定支援助成金
(1) 支援の内容: 経営開始後、所得が不安定な期間を支援するための助成
(2) 支援限度額: 年150万円
(3) 支援の条件:
・経営開始1年目は、150万円を支援し、2年目以降は、前年の所得(支援金を除く。)が350万円に満たない場合に限り、350万円との差額を支援する。ただし、350万円(支援金を除く。)を超えた場合は、支援金を停止する。
・1年に必要な漁業従事日数は、概ね120日以上とする。ただし、天候、事故及び病気等のやむを得ない事由が生じた場合は、この限りではない。
・対象期間は、3年間とする。
※ 国費事業等の補助事業が対象となる場合は、補助残を事業費として措置
<問い合わせ先>
豊富町農林水産課 林業水産係TEL 0162-82-1001 (代表)、0162-73-1353 (直通)