各市町村の漁業就業支援制度
後志

後志管内20201224

古平町

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①古平町新規漁業就業者支援事業

【対象者・条件】
○対象者
新規漁業就業者(本町に住所を有し、新たに東しゃこたん漁業協同組合の正組合員の資格を取得し、漁業経営を開始しようとする者)

○条件
1、古平町に住所を有し、かつ、申請時の年齢が40歳以下の者
2、過去に古平町において漁業経営の経験がない者
3、古平町に対し、税金及びその他使用料等の滞納がない者
4、永続して町内に居住し、将来的に漁協正組合員の資格を取得する見込みのある者
5、暴力団等による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴
  力団員又は暴力団員と密接な関係を有しない者

【内容】
(1)漁業従事研修支援事業
新規漁業就業者が町内の受入漁業者の元で漁業研修を受ける際に研修に要する経費の一部を補助する。
月額5万円、補助対象者に扶養親族がある場合は、扶養親族の人数に応じた金額を加え、合計10万円を上限に補助(最大36ヶ月)。※配偶者1万円、満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子2万円/人、その他の扶養親族5千円/人)

(2)住宅料支援事業         
新規漁業就業者が自ら町内に居住するために、住宅を借り受ける際に要する家賃の一部を補助する。
月額家賃が1万円を超える場合に、1万円を超えた額の1/2以内、月額2万5千円を上限に補助(最大36ヶ月)

(3)漁船漁網等購入支援事業  
新規漁業就業者が町内で漁業経営を開始する際に必要な船舶等の取得に要する経費の一部を補助する。
補助対象経費の1/2、300万円を上限に補助

(4)漁業資格取得支援事業
新規漁業就業者が漁業に必要な資格を取得する際に要する経費の一部を補助する。
補助対象経費の1/2、20万円を上限に補助

<問い合わせ先>
古平町産業課水産係
TEL 0135-48-9840

神恵内村

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①神恵内村漁業就業者支援事業

【対象者・条件】
○対象者
・ 漁業後継者 (村内に住所を有し、かつ15歳以上40歳未満のものであって、漁業を経営する漁家である漁業者の親族又は師弟関係にあるもの)
・ 就業希望者 (村内に住所を有し、かつ、15歳以上50歳未満のものであって、新たに漁業に従事する者)
・ 新規就業者 (村内に住所を有し、かつ、15歳以上50歳未満のものであって、新たに漁業権を取得・就漁する者)
○条件
1 事前に古宇郡漁業協同組合から承認を得ていること
2 村税等を滞納していないこと
3 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと
4 連帯保証人がある者
※前の規定による漁業担い手等が次に該当するときは、この適用を受けることができないものとする。
1 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員又は関係者

【内容】
(1)就業者支援補助金 1件あたり10万円を補助
(2)新規就業者支援補助金  1人当たり30万円を補助
(3)就業者家賃補助金     月額2万円を上限に補助

<問い合わせ先>
神恵内村産業建設課
TEL 0135-76-5011

泊村

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①泊村漁業担い手支援事業補助金

【対象者・条件】
○対象者
・ 新規就業者 (村内において新たに漁業に従事する50歳未満の者)
・ 漁業後継者 (村内で漁業を経営する漁協組合員の子弟等 (2親等以内の直系卑属及び兄弟姉妹並びにその配偶者))
○条件
1 村内に住所を有する
2 古宇郡漁協の組合員である
3 漁業者との雇用関係がある者
4 村税及び村使用料等の滞納がない者
5 過去にこの条例による同一の補助金を受けていない者

【内容】
(1)漁業担い手定着支援事業補助金  月額5万円 (最大36ヶ月)
(2)漁業担い手奨励事業補助金  新規就業者 10万円、漁業後継者 5万円 (双方1回限り)

<問い合わせ先>
泊村産業課水産係
TEL 0135-75-2101

寿都町

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①後継者育成条例助成金支給事業

【対象者・条件】
○農林漁業を経営し、若しくは承継し又は新たに営むと認められる満45歳以下の者

【内容】
○短期技術取得費等助成金、 免許取得費助成金、 漁船の買船及び新造船建造、 機関換装費等助成金、 組合員資格取得奨励金

②漁業就業者研修支援事業

【対象者・条件】
1 短期研修を希望する者は、北海道漁業就業支援協議会及び寿都町地域漁業就業者対策協議会の主催による長期研修の資格を得ていること
2 研修開始の日において、満50歳以下の者
3 研修終了後、寿都町における地域漁業の担い手として就漁する見込みがある者
4 寿都町漁業協同組合の正組合員資格を取得する見込みのある者
5 寿都町に住民登録している者
6 この事業における研修は、単に体験漁業ではなく、生業としての漁業経営を目指し、漁業技術や漁業経営力等を身に付けるための研修制度であることを十分に理解していること
7 研修、就漁について家族の同意を得ていること
8 原則として生活費の確保を目的とした他の事業による給付等を受けていないこと
9 町税、国民健康保険税、各種税外収入金を完納していること

【内容】
○長期研修
(1)雇用型
漁業者又は漁業会社が雇用しながら漁業実習研修を実施する
生活支援助成金 独身・単身者 月額3万円、 既婚・扶養家族がある者 月額5万円
(2)後継者育成型
漁家の後継者を育成するため、漁業者又は漁業会社が雇用しながら漁業実習研修を実施する
生活支援助成金 独身・単身者 月額12万円、 既婚・扶養家族がある者 月額15万円
(3)独立雇用型
将来独立することを前提に漁業者又は漁業会社が雇用しながら漁業実習研修を実施する
生活支援助成金 独身・単身者 月額12万円、 既婚・扶養家族がある者 月額15万円
(4)自立支援
長期研修修了後に独立を目指して漁業に就業している者に対して支援する
月額5万円

■指導漁業者向け■ 漁業就業者研修支援事業

【対象者・条件】
受入を行う長期研修生等の条件:
1 短期研修を希望する者は、北海道漁業就業支援協議会及び寿都町地域漁業就業者対策協議会の主催による長期研修の資格を得ていること
2 研修開始の日において、満50歳以下の者
3 研修終了後、寿都町における地域漁業の担い手として就漁する見込みがある者
4 寿都町漁業協同組合の正組合員資格を取得する見込みのある者
5 寿都町に住民登録している者
6 この事業における研修は、単に体験漁業ではなく、生業としての漁業経営を目指し、漁業技術や漁業経営力等を身に付けるための研修制度であることを十分に理解していること
7 研修、就漁について家族の同意を得ていること
8 原則として生活費の確保を目的とした他の事業による給付等を受けていないこと
9 町税、国民健康保険税、各種税外収入金を完納していること

【内容】
○研修生受入機関への助成 (短期研修)
国長期研修実施前に、最長1ヶ月間の短期研修費用を助成
(1)漁業知識研修講師謝金
4, 700円/時間×1日1. 5時間以内×1ヶ月20日以内
(2)保険料
研修期間中の実費若しくは6千円を上限に支給
(3)安全対策費等
ライフジャケット、合羽、長靴などの安全対策に係る経費の実費若しくは15千円を上限に支給

<問い合わせ先>
寿都町産業振興課水産係
TEL 0136-62-2602

島牧村

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①島牧村新規就業者等支援条例

○新規就業者
村外から本村に居住して、産業の経営に必要な用地、施設等を取得又は賃貸借契約による賃貸を受けて、新たに産業経営によって自立しようとする、意欲と能力を有すると認められる満18歳以上61歳以下の者
○Uターン等就業者
村内外において産業等の職業に就いていた者で、現に産業を営んでいる者の子弟又は村内で現に産業経営をしている者のもとで、新たに産業に従事しようとすることとなった満18歳以上61歳以下の者

【内容】
(1)就業奨励金
(2)短期技術取得費支援金
(3)就業技術取得支援金
(4)住宅等の新、増、改築及び取得費支援金
(5)家賃対策支援金
(6)漁船の買船及び新造船建造費支援金
(7)免許取得費支援金
(8)新規就業用用地等賃借料支援金
(9)新規就業用用地取得費支援金
(10)新規就業用設備及び備品、資機材等購入支援金

<問い合わせ先>
島牧村水産課水産係
TEL:0136-75-6214


後志管内

この記事は2020年8月27日時点(取材時)の情報に基づいて構成されています。自治体や取材先の事情により、記事の内容が現在の状況と異なる場合もございますので予めご了承ください。