各市町村の漁業就業支援制度
日高

日高管内20201224

様似町

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①様似町漁業担い手支援事業

【対象者・条件】
〇対象者
・ 新規就業者
  様似町内に住所を有し、かつ新たに漁業権を取得し、昆布漁業を営もうとする者
・ 漁業後継者
  様似町内に住所を有し、既に漁業を経営してる漁家の子
〇条件
・ 所属する漁業協同組合長より承認を受けた者
・ 支援を受けようとする年以前まで、町税及び公課を完納している者
その他:
新規就業者
・ 漁業研修、資格取得事業においては、漁業権取得後4年以内に事業開始
・ 施設等整備事業においては、漁業権取得後5年以内に事業開始
漁業後継者
・ 漁業研修、資格取得事業においては、親元就業後5年以内に事業開始
・ 施設整備等事業においては、親元就業後1年を経過し、その後5年以内に事業開始    

【内容】
(1)漁業研修事業
・ 道立漁業研修所での研修に要する経費: 10/10以内
・ 漁家研修指導に要する経費: 月額3万円以内
・ 漁家研修に要する研修資金(生活資金): 月額8万円以内
・ 漁家研修期間中にて要する借家住宅料: 実費分支給 (ただし、月額4万円を限度とする)
(2)資格取得事業
・ 漁業を営む上で必要な資格取得に要する経費: 10/10以内 (ただし、資格取得の種類は北海道立漁業研修所で取得可能なものと同等のもの)
(3)施設整備等事業 (1/2以内、ただし上限300万円)
・ 漁業を営む上で必要な施設整備に係る経費 (車両及び軽微な備品、消耗品類を除く)
・ 漁船(船体及び付属設備)及び漁船機器取得経費
・ 漁業倉庫の新・増改築及び土地取得に係る経費
・ その他、必要とみとめられるもの      

<問い合わせ先>
様似町産業課水産係
TEL 0146-36-2113 (内線:220)

浦河町

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①浦河町漁業担い手等支援事業(新規就漁者支援補助金)

【対象者・条件】
○条件
・ 事前に日高中央漁業協同組合からの承認を得ていること
・ 町税等を滞納していないこと
・ 過去に浦河町漁業担い手等支援事業要綱による補助金の交付を受けていないこと
・ 連帯保証人(1人)がある者
・ 1ヶ月間に必要な漁業従事日数は20日以上
○対象者
(1)漁業後継者
・ 町内に住所を有していること
・ 15歳以上40歳未満の者であること
・ 漁業を経営する漁家である漁業者の親族又は師弟であること
(2)漁業希望者
・ 町内に住所を有していること
・ 15歳以上50歳未満の者であること
・ 新たに漁業に従事する者であること
(3)新規就漁者
・ 町内に住所を有していること
・ 15歳以上50歳未満の者であること
・ 新たに漁業権を取得し就漁する者であること

【内容】
○漁業従事期間中、月額8万円 (拾い昆布漁業者は月額4万円 (新規就漁者のみ))
支給期間は最大24ヶ月

②浦河町漁業担い手等支援事業(就漁者支度補助金)

【対象者・条件】
○条件
「新規就漁者支援補助金」の該当者
○対象者
(1)漁業後継者
・ 町内に住所を有していること
・ 15歳以上40歳未満の者であること
・ 漁業を経営する漁家である漁業者の親族又は師弟であること
(2)漁業希望者
・ 町内に住所を有していること
・ 15歳以上50歳未満の者であること
・ 新たに漁業に従事する者であること

【内容】
○日高管内に居住していた者であって、かつ、就漁日前概ね3ヶ月以内に浦河町に居住している者
支給額3万円
○北海道内(日高管内を除く)及び北海道外に居住していた者であって、かつ、就漁日前概ね3ヶ月以内に浦河町に居住している者。
支給額13万円
※支給は従事当初の1回限り

③浦河町漁業担い手等支援事業(就漁者家賃補助金)

【対象者・条件】
○条件
1「新規就漁者支援補助金」の補助該当者で借家等に居住している者
2 1ヶ月の家賃が1万円以上
○対象者
(1)漁業後継者
・ 町内に住所を有していること
・ 15歳以上40歳未満の者であること
・ 漁業を経営する漁家である漁業者の親族又は師弟であること
(2)漁業希望者
・ 町内に住所を有していること
・ 15歳以上50歳未満の者であること
・ 新たに漁業に従事する者であること
(3)新規就漁者
・ 町内に住所を有していること
・ 15歳以上50歳未満の者であること
・ 新たに漁業権を取得し就漁する者であること

【内容】
○漁業従事期間中、月額5千円から3万5千円の範囲内で支給
支給期間は最大24ヶ月

<問い合わせ先>
浦河町産業課水産係
TEL 0146-26-9017

えりも町

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①えりも町漁業後継者育成対策事業(北海道立漁業研修所総合研修助成事業)

【対象者・条件】
1 えりも町に住所を有している者
2 北海道立漁業研修所が実施する総合研修を受講する者
3 総合研修終了後、1年以内にえりも町で3年以上漁業に従事する意志がある者
4 町税等滞納がない者

【内容】
○北海道立漁業研修所総合研修経費 (上限30万円)

②えりも町漁業担い手支援補助金

【対象者・条件】
○条件
・ えりも漁業協同組合長より承認を受けた者
・ 町税等に滞納が無い者
・ 過去に本補助金の交付を受けていない者
・ 補助金交付後、5年以上漁業に従事すること
○対象者
・ 新規就業者 えりも町内に住所を有し、採昆布漁業を営もうとする者
・ 漁業後継者 えりも町内に住所を有し、既に漁業を経営してる漁家の子弟等で、その家業を継承する者

【内容】
(1)資格取得事業
漁業を営む上で必要な資格取得に要する経費(ただし、資格の種類は道立漁業研修所 総合研修で取得できるものと同等のもの)
補助率:10分の10以内(ただし、1資格につき20万円を限度とする。)
支給条件:就業することが決まった日から2年以内もしくは事業継承した日から2年以内
(2)新規就業者の施設整備等事業漁業を営む上で必要な施設整備等に要する経費(ただし、車両・軽微な備品・消耗品類 は除く)
・漁船(船体及び付属設備等)の取得経費
・漁業倉庫の新築・増改築費、土地取得経費
・その他、必要と認められるもの
補助率:2分の1以内(ただし、300万円を限度とする。)
支給条件:就業することが決まった日から2年以内
(3)事業継承者の施設整備等事業
漁業を営む上で必要な施設整備等に要する経費(ただし、車両・軽微な備品・消耗品類 は除く)
・漁船(船体及び付属設備等)の取得経費
・漁業倉庫の新築・増改築費、土地取得経費
・その他、必要と認められるもの
補助率:2分の1以内(ただし、100万円を限度とする。)
支給条件:事業継承した日から2年以内

<問い合わせ先>
えりも町産業振興課水産係
TEL 01466-2-4624


日高管内

この記事は2020年8月27日時点(取材時)の情報に基づいて構成されています。自治体や取材先の事情により、記事の内容が現在の状況と異なる場合もございますので予めご了承ください。