各市町村の漁業就業支援制度
檜山

檜山管内20201224

せたな町

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①せたな町産業担い手育成条例

【対象者・条件】
『奨励金』
(1)新学卒者
・本町の産業経営者の子弟で学校教育法に基づく学校、高等専門学校、専修学校、各種学校並びに学校教育法以外の法律に特別の規定のあるその他の学校を卒業、修了又は中退し、卒業後1年以内に本町において産業に従事する者
(2)Uターン等就業者
・町内外において産業等の職業に就いていた者で、現に産業を営んでいる者の子弟又は町内で現に産業経営をしている者のもとで新たに産業に従事しようとすることとなった50歳未満の者
(3)新規就業者
・町外から本町に居住して産業の経営に必要な用地、施設等を取得又は賃貸借契約による賃貸を受けて新たに産業経営によって自立しようとする意欲と能力を有すると認められる50歳未満の者
『補助金』
(1)新規就業者のみ
〇条件
(1)永住又は5年以上にわたって町で産業に従事(年間150日以上)し、かつ本町の住民基本台帳に登録されていること
(2)町税等の滞納がない者

【内容】
『奨励金』
(1)新学卒者奨励金
・就業時に100万円の奨励金を交付(交付は1人又は1世帯につき1回限り)
(2)Uターン等就業者奨励金
・就業時に100万円の奨励金を交付(交付は1人又は1世帯につき1回限り)
(3)新規就業者奨励金
・就業時に200万円の奨励金を交付
『補助金』
(1)農漁業施設等補助金
・農漁業を開始する年度に農用地及び施設又は船舶及び漁業施設を取得した場合、当該固定資産を取得した日以後、最初に到来する固定資産税の賦課期日の属する年以降5年間に課 するべき税額に相当する額を交付
(2)農漁業経営施設等導入資金利子補給金補助金
・農漁業経営に必要な農用地又は船舶の取得、住宅の新築及び漁網、機械、施設を導入した場合、借入した制度資金のうち3,700万円を限度として、貸付利率に対して年2%の利子補給金を交付
ただし、貸付利率が2%に満たないときは、その利率に基づく利息額を利子補給金とし、貸付期間は、農漁業経営開始の属する年度から起算して5年間


②せたな町産業等活性化補助金(新規起業者等応援補助金)

【対象者・条件】
○対象者
(1)新規起業者 町内で新たに産業活動を営もうとする個人・法人・団体等
(2)事業継承者 町内の事業者等の産業活動を引き継ぐ個人・法人団体等
〇条件
(1)町内に住所又は事業者を有する事業者等、新規起業者及び事業継承者
(2)本補助金を受けようとする者及び同一世帯に属する者全員が、せたな町町税等の滞納に対する行政サービス制限措置に関する条例による制限措置を受けていないこと
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員でないこと (4)破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属してないこと

【内容】
(1)新規起業者等応援補助金
・せたな町産業担い手育成条例に該当しない新規起業者や事業継承者
・新たに産業等の経営を行うための機械・設備等の導入及び店舗・工場の新築、改装、改築費や外注費等の経費補助率1/3以内(補助金上限100万円、対象経費下限30万円)
(2)新規事業者補助金
・せたな町内の事業者等
・他分野への参入又は新たに地場産品等を使用した特産品等の開発・生産・販売を行うための機械・設備等の導入及び店舗・工場の新築、改装、改築費や外注費等の経費補助率1/3以内(補助金上限100万円、対象経費下限30万円)

<問い合わせ先>
せたな町まちづくり推進課
TEL 0137-84-5111

上ノ国町

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①上ノ国町漁業担い手支援事業

【対象者・条件】
○対象者
・ 新規就漁希望者
本町に住所を有し、新たにひやま漁業協同組合の組合員の資格を取得してから、漁業経営をしようとする者 (次に記載の漁業後継者を除く)
・ 漁業後継者
本町に住所を有し、町内で漁業を経営する漁家である漁業者の3親等以内の親族にある者
○条件
1 上ノ国町に住所を有する者
2 過去に上ノ国町において漁業経営の経験がない者
3 申請時の年齢が40歳以下である者
4 町税等の滞納がない者
5 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと

【内容】
(1)研修経費補助
新規就漁希望者及び漁業後継者が北海道立漁業研修所において実施される総合研修を受講する際に要する経費の一部を補助する
補助対象経費: 研修受講料、宿泊施設使用料、その他研修に要する経費
補助率: 2分の1以内
補助金額: 30万円以内
(2)漁業資格取得経費補助
新規就漁希望者及び漁業後継者が漁業に必要な資格を取得する際に要する経費の一部を補助する
補助対象経費: 小型船舶免許、海上特殊無線技士、潜水士の取得に要する経費
補助率: 2分の1以内
補助金額: 3万円以内
(3)漁業従事研修補助
新規就漁希望者が町内の受入漁業者の元で漁業に従事する際に要する経費の一部を補助する
補助対象経費: 町内の受入漁業者から指導を受け、漁業に従事する際に要する経費
補助率: 定額
補助金額: 月額16万円 (ただし、24ヶ月を限度とする)
(4)漁船・漁網等購入経費補助
新規就漁希望者が町内で漁業経営を開始した際に必要な船舶等の取得に要する経費の一部を補助する
補助対象経費: 漁船購入費、漁網漁具購入費、艤装費
補助率: 2分の1以内
補助金額: 200万円以内

■指導漁業者向け■ 上ノ国町漁業担い手支援事業

【対象者・条件】
受入を行う長期研修生等の条件:
○対象者
・ 新規就漁希望者
本町に住所を有し、新たにひやま漁業協同組合の組合員の資格を取得してから、漁業経営をしようとする者 (次に記載の漁業後継者を除く)
・ 漁業後継者
本町に住所を有し、町内で漁業を経営する漁家である漁業者の3親等以内の親族にある者
○条件
1 上ノ国町に住所を有する者
2 過去に上ノ国町において漁業経営の経験がない者
3 申請時の年齢が40歳以下である者
4 町税等の滞納がない者
5 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定
する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと

【内容】
○受入漁業者への謝礼
漁業従事研修補助の研修生を受入れ、適切な漁業技術指導等を行った受入漁業者に指導謝金を毎月支給する
研修生1名につき、1日当たり2千円 (ただし、指導日数は1月当たり25日を限度とする)

<問い合わせ先>
上ノ国町水産商工課
水産グループ
TEL 0139-55-2311

江差町

江差町産業担い手育成支援奨励金

【対象者・条件】
○対象者
町内に住所を有する者で、次に掲げる条件に該当するものとする。ただし、夫婦ともに下記条件に該当する場合においては、いずれか一方の者を交付対象者とする。
(1) 次世代を担う漁業者となることに強い意欲を有していること。
(2) 就業時の年齢が満49歳以下であること。
(3) 年間の従事日数が概ね200日以上あり、専業であることが見込まれること。
(4) ひやま漁業協同組合が推薦する者であること。
(5) 町税等の滞納がない者。

【内容】
100万円の奨励金を交付(交付対象者につき1回限り)

<問い合わせ先>
江差町産業振興課
水産係
TEL 0139-52-6729


檜山管内

この記事は2020年8月27日時点(取材時)の情報に基づいて構成されています。自治体や取材先の事情により、記事の内容が現在の状況と異なる場合もございますので予めご了承ください。