各市町村の漁業就業支援制度
渡島

渡島管内20201224

松前町

①松前町漁業支援総合補助事業(人材育成支援)

【対象者・条件】
○北海道立漁業研修所研修生等

【内容】
(1)総合研修受講者の受講経費に対する助成
(2)新技術取得の為の経費の内、直接的経費 (技能講習経費、教材費その他本人負担に類する経費)

②松前町新規漁業就業支援事業

【対象者・条件】
(1)住宅料支援事業
(2)新規漁業就業者奨励事業

【内容】
(1)申請時に50歳以下で町内に居住するために住居を借り受けた際の家賃の一部を補助する。
(1/2以内、月額上限25,000円、最長36か月)
(2)研修終了後、漁業協同組合の正組合員の資格を取得した者に対し、奨励金を交付する。
(30万円、1人1回限り、就業時一括交付)

③松前町新規漁業就業支援事業(対指導漁業者)

【対象者・条件】
研修生を受け入れる、町内に住所を有する漁業協同組合員。
ただし、国または他の地方公共団体等が実施している漁業者育成に関する補助金等により同様な支援を受けている場合は対象としない。

【内容】
〇受入漁業者への助成
研修生に対し、適切な漁業技術指導等を行った受入漁業者に指導助成金を交付する。
研修生1名につき、1月当たり5万円(ただし、最長24カ月を限度とする)。

<問い合わせ先>
松前町水産課
TEL 0139-42-2275 

福島町

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①福島町農林水産業担い手支援条例

【対象者・条件】
(1)町内に居住し、新たに漁業資格を取得し、漁業経営をしようとする方
(2)町内に居住し、既に漁業に従事している漁業後継者等の者で、新たに漁業資格等を取得しようとしている方
(3)町内に居住し、既に従事している漁業後継者の方で、新たに異なる漁業種類を始める方
(4)町内に定住する意欲あるIターン者、Uターン者又はJターン者で、新たに漁業従事を目的に漁業研修所等で漁業資格を取得して漁業経営しようとする方
(5)町内に居住する漁業後継者又は新規漁業者で、漁業従事を目的に漁業研修所等で漁業技術の研修を受講する方

【内容】
(1)漁業就労奨励金     30万円
(2)漁業従事研修助成金   50万円
(3)住宅料支援金      月額4万円以内
(4)漁業研修助成金     50万円を限度とし、対象額の1/2の額(ただし、公的収入がある場合は、その額を控除した額が対象額)
※申請は1人1回限りとし、奨励金等の受給資格を満たしてから1年以内に行わなければ交付が受けられない

<問い合わせ先>
福島町産業課水産係
TEL 0139-47-3002


②福島町チャレンジスピ リット応援条例

【対象者・条件】
事業者が町内に企業施設を新設、増設、移転、更新、購入する場合で、投資額の合計が50万円以上のもの
※町外に投資を行う場合は対象外となります。
※リース契約は対象外となります。(残存価格による取得も同様に扱います。)

【内容】
投資額の2分の1以内で、1年度300万円を上限
助成期間 3年間

<問い合わせ先>
福島町企画課企画係
TEL 0139-47-3007


木古内町

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①一次産業後継者支援事業

【対象者・条件】
○町在住で45歳までの新規就業者

【内容】
○町内に住所を有し、漁業に従事する単身者及び独身者に対して、年間75万円を交付する
○町内に住所を有し、夫婦で漁業に従事している者に対して、年間112.5万円を交付する
※最大5年間支給

②木古内町漁業者チャレンジ応援補助金(漁業活動支援事業・人材育成事業)

【対象者・条件】
○町内に住所を有している漁業従事者で、上磯郡漁業協同組合正組合員を目指すと誓約できる方
ただし、町税、使用料 (下水道受益者負担金、公営住宅使用料を含む) その他の公課を滞納している方は除く

【内容】
〇漁業活動支援事業
①作業場等の改修(新築も含む)に係る経費
②漁具及び設備の購入に係る経費
③漁船及び特定車両の導入に係る経費
補助率:2分の1以内
補助金額下限額:5万円以内
補助金額上限額:300万円以内
○人材育成事業
①北海道立漁業研修所において実施される研修を受講する際に要する経費の一部を補助する
補助対象経費: 研修受講料、資格試験料、宿泊施設使用料、その他研修に要する経費
補助率:2分の1以内
補助金額下限上限なし
②技術取得のため研修を受講する際に要する経費の一部を補助する
補助対象経費: 研修受講料、資格試験料
補助率:2分の1以内
補助金額下限上限なし

<問い合わせ先>
木古内町産業経済課
産業経済G
TEL 01392-2-3131

北斗市

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①北斗市漁業新規参入者等支援事業

【対象者・条件】
○漁業研修計画の認定を受けた研修生及び認定を受けた漁業研修計画に基づく2年間の漁業研修を終了し、漁業経営を開始した漁業新規参入者とする。
ただし、次のいずれかに該当するものは除く
1、北斗市に住所を有していない者
2、北斗市に在住する漁業者の後継者
3、過去に北斗市で漁業経営の経験がある者
4、漁業研修計画における研修開始日現在における年齢が48歳以上の者

【内容】
○研修経費補助事業
漁業研修計画の認定を受けた研修生に対し、北海道立漁業研修所において実施される総合研修を受講する際に要する経費の一部を補助する。
補助対象経費: 研修受講料、宿泊施設使用料、その他研修に要する経費
補助率:    2分の1以内
補助金額:  30万円以内
○船舶等取得補助事業
研修生及び認定を受けた漁業研修計画に基づく2年間の漁業研修を終了し、漁業経営を開始した漁業新規参入者に対し、漁業経営に必要な船舶等の取得に要する経費の一部を補助する
補助率:   2分の1以内
補助金額:  200万円以内
補助期間:  漁業研修の開始日から漁業研修終了後6ヶ月を経過する日までの期間内
○新規参入者支援事業
漁業新規参入者に対し、経営が安定するまでの一定期間において経営に要する費用の一部を補助する
補助金額:  月額5万円
補助期間:  漁業経営の開始日の属する月の初日から起算して3年間とする
ただし、次のいずれかに該当するときは、交付を停止又は打ち切る場合がある
(1)一定額以上の漁業所得があり、漁業経営が安定していると判断できるとき
(2)漁業を廃業したとき

■指導漁業者向け■ 北斗市漁業新規参入者等支援事業


【内容】
○受入漁業者への謝礼
研修生に対し、適切な漁業技術指導等を行った受入漁業者に指導謝金を交付する
研修生1名につき、1日当たり2千円 (ただし、1月当たり25日を限度とする)

<問い合わせ先>
北斗市経済部
水産商工労働課水産係
TEL 0138-73-3111 (内線284)

函館市

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①函館市漁業資格取得費補助金

【対象者・条件】
○市内に住所を有し、漁業資格を取得した漁業者又は漁業資格を取得後1年以内に漁業者になった者
(漁業資格:船舶職員及び小型船舶操縦者ほう第23条の3に規定する1級小型船舶操縦士または2級小型船舶操縦士の資格)
(漁業者:市内の漁業協同組合の組合員、組合員の家族および組合員の従業員で年間90日以上漁業に従事する者または従事することが見込まれる者)

【内容】
(1)技能の習得に要した経費
(2)国家試験手数料
(3)免許申請手数料
(4)受験に係る身体検査料
上記の経費のうちの2分の1以内の額又は3万円のいずれか少ない額
※1人1回限り

<問い合わせ先>
函館市農林水産部水産課
TEL 0138-21-3335

鹿部町

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①鹿部町漁業研修所就学助成事業

【対象者・条件】
○町内居住者で、鹿部漁業協同組合の推薦を受け、北海道立漁業研修所総合研修に係る修了証書を受領した者

【内容】
○北海道立漁業研修所総合研修入所者 1人につき30万円を交付

<問い合わせ先>
鹿部町水産経済課
TEL 01372-7-5298

森町

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①森町新規漁業就業支援事業

【対象者・条件】
1 原則として40歳未満である者
2 漁業経営者の1親等又は2親等以外、及び漁業就労経験のない者
3 原則として、長期研修開始後3年以内に自営の沿岸漁船漁業者又は養殖漁業者として自立することを目指す者
4 漁協において計画が適正であると認められた者で、当該事業受講決定後、森町において原則2ヶ月以内に漁業に従事することが確実と認められる者。
以上の全ての要件を満たし、漁協が適当であると認めた者

【内容】
○新規漁業就業者の育成確保を図る為、漁協が行う技術研修生の漁業経営に必要な各種資格取得に係る受講料・受験料及び漁業技術指導者への報償費に係る支援に対し、予算の範囲内で補助金を交付する(原則、補助対象経費の全額を補助するが、他の団体等より受ける補助内容等と重複するものについては補助対象外とする)
補助対象経費: 技術研修生の漁業経営に必要な各種資格取得に係る受講料・受験料 (海技士免許・無線・レーダー・フォークリフト・移動式クレーン・玉掛け等)

■指導漁業者向け■ 森町新規漁業就業支援事業


【内容】
○漁業技術指導者への謝礼
研修生1人につき、1ヶ月当たり20日以上の研修を行った場合は月額2万円 (20日未満の場合は、日額1千円の日割り計算)

<問い合わせ先>
森町水産課
TEL 01374-7-1087

八雲町

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①農漁業および商工業後継者養成奨学費補助制度

【対象者・条件】
○将来、八雲町内で農・漁業自営を後継しようとする者で、高校の農業・水産課程又は大学・短大の農・漁業に関する学部・学科に在学又は進学する予定の者、また、商工業の後継者で大学・短大に在学又は進学予定の者

【内容】
○奨学金
高校生・高専生 月額1万円、 大学生・短大生 月額2万円
※卒業後に補助を受けた2倍の期間を、八雲町内で自営の農漁業及び商工業に従事した場合は、奨学金の返還が免除される

<問い合わせ先>
八雲町教育委員会
学校教育課
TEL 0137-63-3131


渡島管内

この記事は2020年8月27日時点(取材時)の情報に基づいて構成されています。自治体や取材先の事情により、記事の内容が現在の状況と異なる場合もございますので予めご了承ください。